簡単な回答
はい。すでに他の有効な資格で米国内に合法的に滞在している場合、USCISにI-129フォームを提出することで、米国を出国せずにE-2へのステータス変更を申請できます。ただし注意点があります:ステータス変更は米国内にいる間の資格を変更するだけで、E-2ビザスタンプは発行されません。そのため、次回の再入国前には海外での領事館申請を完了する必要があります。
目次
はい — ただし、これはE-2に関する質問の中でも、短い答えの裏に重要な詳細が隠れているものの一つです。多くの申請者が実際に問題になるまで気づきません。
短い答え
すでに米国内で有効な非移民資格(訪問者ビザ、学生ビザ、他の就労ビザなど)を持っている場合、I-129フォーム(Petition for a Nonimmigrant Worker)をUSCISに提出し、米国を出国せずにE-2へのステータス変更を申請できます。これは完全に合法で、よく利用される方法です。
落とし穴:資格 vs ビザスタンプ
ここに、多くの人が実際に問題になるまで気づかないポイントがあります:承認されたステータス変更は、米国内にいる間だけあなたが持つ資格を変更するものです。パスポートにビザスタンプは発行されません。
ビザスタンプは、領事館申請によってのみ発行されます — DS-160フォームを提出し、通常は出身国にある米国大使館または領事館で面接を受ける必要があります。
つまり、USCISでE-2へのステータス変更が承認された後、何らかの理由(家族の緊急事態、出張、休暇など)で米国を出国した場合、新しいE-2資格のままそのまま飛行機で戻ってくることはできません。E-2として再入国する前に、まず領事館申請を完了して実際のビザスタンプを取得する必要があります。
では、どちらを使うべきか
| | ステータス変更(I-129) | 領事館申請(DS-160) | |---|---|---| | 申請先 | USCIS、米国内から | 海外の米国大使館・領事館 | | ビザスタンプの発行 | なし | あり | | 審査中も米国に滞在可能 | 可能 | 該当なし(すでに海外にいる) | | プレミアム処理の利用 | 可能(15暦日) | 不可 | | 向いているケース | 出国せずに今の資格を確保したい場合 | 実際に渡航可能なビザを取得したい場合 |
すでに米国内にいる多くの申請者は、両方を行っています — まずステータス変更を申請してすぐに資格を確保し、次回海外渡航が必要になる前の帰省の際に領事館申請を完了する、という流れです。
米国内からステータス変更するために必要なこと
- 現在、有効で期限切れになっていない非移民資格を保有していること(一般的な例:B-1/B-2、F-1、その他の就労ビザ)
- 現在の滞在許可期限(I-94に記載の日付)が切れる前に申請すること
- E-2の実質的な要件はすべて満たしている必要があります:条約締結国の国籍、実質的でリスクを伴う投資、実在する事業、過半数の所有権または支配力 — ステータス変更は、どこで申請するかを変えるだけで、E-2の実質的な要件を緩和するものではありません。
出典
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